カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/06/09 09:51
Q&A
Q:実は離婚することになったのですが、家が妻との共有名義になっています。
売却するにはどう進めれば良いですか。
A:そうですか・・・
離婚される場合、財産分与として婚姻中の財産は夫婦それぞれで分け合うことになっており、
不動産も財産分与の対象となり、2分の1ずつとなります。
購入当初の出資額に応じて持ち分を決められたかと思いますが、例えば、ご主人が3分の2、奥様が3分の1の持ち分を持たれていたとしても、その持ち分とは関係なく2分の1ずつ分け合うことになるのが原則です。
Q:住宅ローンを払っているのは私なのですが、それでも2分の1ずつになるのですか?
A:お気持ちは理解できますが、そうなんです。
もし離婚成立後も持ち分を2分の1ずつにしていると、将来売却しようと思った時に相手方の承諾が必要であったり、
万一相続が発生した場合には関係が複雑になります。
ですので、どちらかが相手に共有持ち分を譲ることが一番スムーズかと思います。
Q:何か特別な手続きが必要なのですか?
A:住宅ローンが残っていない場合は、離婚協議書を作成して財産分与に基づいて単独名義に登記を変更し、
譲り受けた方は相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるので比較的簡単です。
お二人ともに住宅ローンが残っている場合は持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなくては名義変更ができませんので、
ローンの借り換えや、ご実家などからお金をだしていただく必要があります。
Q:私の場合、妻が連帯保証人になっているのですがどうすれば良いでしょうか
A:連帯保証人や連帯債務者になっている場合、別のどなたかになっていただくか、
物的担保と言って土地や建物を担保に入れることで連帯保証人を外してもらう方法があります。
なかなか難しいかもしれませんね・・・
A:一番お勧めの方法としては、家を売却することです。
売却価格が住宅ローンの残額より高い場合、売却後に手元に残ったお金を分け合うだけでよくなります。
売却価格が住宅ローンの残額より低い場合は、現金で差額の補填をして住宅ローンを完済する必要があります。
その他にも方法はありますが、あまりお勧めはできません。
まずはご自宅がいくらくらいで売却できそうか、査定のご依頼をしていただくのが良いと思います。
そうですね。それでは査定をお願いします。
弊社には一宮市をはじめ、稲沢市、江南市、
尾張エリアに強く売却経験の豊富なスタッフが
在籍してます♡
尾張一宮エリアの土地、一戸建て、マンションの売却や買取り希望の方、
ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は
センチュリー21マツバ産業
にお任せください☺❣
住所:〒491-0124 愛知県一宮市佐千原屋敷148-9
TEL/FAX:0586-24-7112 / 0586-24-7115
Mail:info@2103owari.com