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区画整理地の売却
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/08 10:23





~区画整理地の売却~

Q:区画整理事業、とはどういったものでしょうか?
A:街並みというものは、長い時間をかけて自然と出来上がってきたものが多く、
  中には道幅が狭かったり無秩序に入り組んでしまう事もあります。
  そうなると災害時の救助車が入れない等の支障をきたすケースがあります。

  区画整理とは、行政や区画整理組合などが主となって、
  道路や公園等の公共施設が未整備な区域に
整備を行い、
  これに沿って宅地を再配置することで、整備された新たな街並みを作る事業をいいます。



Q:街並みを整備しなおす、というとかなりの時間が掛かるのでは無いですか。

A:計画内容や規模にもよりますが、何十年と掛かる事も珍しくありません。

  では、所有している土地が区画整理地となると、完了するまでは売却できないんですか。
  いえ、結論から言うと売却することは可能です。
  ただし、事業は長い期間を掛けて順番に進んでいくため、どの時点で売却をするのが良いか
  検討することが重要になってきます。


Q:その「時点」について具体的に教えて頂けますか?

A:まず元々の土地の時点。この土地を「従前地」と言います。
  一般的には事業により土地の面積は従前地より小さくなります。また、場所が変わる事もあります。



Q:小さくなるんですか?じゃあ、価値も低くなってしまいますよね。

A:土地が小さくなるのは、道路を拡幅したりや公園を整備する為の土地として、
  それぞれの土地を少しずつ狭めるためです。
  同じ地価であれば小さくなった分価値も低くなってしまいますが、
  区画が整理されたことで地価が上がった、というように考えられます。
 

☺:なるほど。価値は変わらないんですね。
A:ただ、土地を割り当てる際や、工事に施工誤差が生じた 場合に、
  土地の権利者間に不均衡が生じることがあります。
  このような場合、事業完了時に金銭の徴収と交付によって不均衡を 是正することとなって
おり、
  これを清算金と呼びます。
  また、この時点ではこれから区画整理事業を行うため、建築の際、知事の許可が必要で、
  許可が得られるのは、木造2階建などの容易に移転・撤去ができるものに限ります。
  また、場所が変わる事もあります。
  購入される方は、価値は変わらなくても、
  制約を受けたり場所が変わる事に不安を覚えるかも知れません。


Q:では、次の時点はどうですか。
A:次は「仮換地」という時点になります。区画整理事業は長期間にわたり、徐々に進んでいきます。
  自身の土地部分は完了したが、全体の事業が完了していない、ということが起こります。
  こういった場合、完了した土地については「仮換地」となります。
  基本的に「仮換地」はそのまま「換地」となります。


☺:この時点はほぼ完了したのと同じですね。
A:ただ、使用収益開始以降でないと、仮換地された土地に建築物を建てることはできませんし、
  所有権は依然として従前地に有ります。また、この時点では清算金は確定していませんので、
  それらを踏まえて、売買金額を考慮するなど、注意は必要です


☺:この時点はほぼ完了したのと同じですね。
A:ただ、使用収益開始以降でないと、仮換地された土地に建築物を建てることはできませんし、
  所有権は依然として従前地に有ります。また、この時点では清算金は確定していませんので、
  それらを踏まえて、売買金額を考慮するなど、注意は必要です。


☺:じゃあ次は区画整理の事業が終わった時点、ですね。
A:はい、そうなります。
  
Q:これ以降は何も気にする必要はないですよね。
A:いえ、区画整理地は街づくりの計画に基づいて行われています。
  その中には建築できる建物を制限する場合があります。
  事業が終わった後の売却でも、注意が必要です。


☺:気を付ける点は多いものの、どのタイミングでも売却は可能と言う事ですね!
A:はい、どのタイミングが売却に有利か、清算はどうするのか、登記は、等様々あります。
  まずは不動産会社に相談したり、調査してもらうと良いかと思います。
  売却に力を入れている会社が良いと思います。


☺:有難うございました。



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