カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/09/12 14:05
~検査済証の無い建物の売却~
Q:検査済証の無い建物は売却できないんですか?
A:そんなことはありません。検査済証の無い建物でも売却は可能です。
Q:良かった。でも、検査済証の無い建物とはどういうものなんですか?
A:一つは、そもそも完了検査を受けていない為、検査済証が存在しない建物です。
もう一つは、完了検査を受け、検査済証を発行された建物であるものの、
紛失などで現存していない場合です。
Q:検査を受けていない建物ってあるんですか?
A:はい、建築基準法第7条第1項に定められた完了検査を受けていないと
基本的には建物を使用することが出来ません。
ただ、以前はそれほど徹底されておらず完了検査の実施率は平成10年ごろで
約38%、それ以前は20%~1桁台とも言われています。
Q:そんなに低いんですか。
A:はい、ですので中古物件の流通市場では、完了検査を受けていない建物は
それほど珍しい事ではありません。
Q:検査を受けていないのは、どうしてですか?
A:建築基準法に適合していなかったり、完了検査の費用を節約したりなどケースは様々です。
特に都心部では、狭小地での建築の為、
法定の建ぺい率や容積率を超過している建物が多くあります。
Q:もう一つの無くしてしまっている場合は、どこで再発行してもらえるんですか。
A:残念ながら、検査済証は再発行でき無いんです。
☺:え!再発行は無いんですか。
A:ただし、各役所の建築指導課にて建築計画概要書や台帳記載事項などの確認や
証明書が発行できたりします。
そこで完了検査を受けている事や検査済証の番号などがわかります。
重要事項説明書ではそれらを記載する必要があるので、
不動産の担当者が調査しているかと思います。
☺:検査済証が無いと言っても、様々なケースがあるんですね。
A:そもそも完了検査を受けているか、検査済証があるかご存じないケースも多いかと思います。
A:住宅ローンなどの融資を利用できないことがある、増改築等が出来ないことがある、
など購入者にとってマイナスとなるケースがあります。
Q:住宅ローンが使えないんですか?
A:これは検査済証の有無というより、違反建築物かどうかが影響してきます。
購入される方のほとんどが住宅ローンなどの融資を利用されるかと思いますが、
各金融機関によって審査基準は異なります。
違反建築物はダメであったり、違反の内容や程度に基準を設けている金融機関もあります。
利用できる金融機関が限られると、売却活動や売却価格に影響が出る事があります。
Q:なるほど。増改築も出来ないんですか?
A:建築当時に法適合していたかの確認が難しい為です。但し、指定確認検査機関にて
「建築基準法法適合状況調査報告書」を作成できる場合もあります。
検査済証があれば、それらは問題無いんですか。
検査を受けた当時は適合していると言えますが、
その後の増改築で違反建築物になってしまっている場合や、
法改正などで既存不適格建築物になっているケースもあります。
Q:検査済証の有り無しだけでは無いんですね。
そうですね。売却の際には、検査済証の有無よりも現在の状況が重要になってきます。
まずは、売却に力を入れている不動産会社に相談してみると良いと思います。
☺:分かりました。有難うございます。
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